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ソフトウェア使用許諾契約
本ソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」)は、利用者(法人・個人を問いません)が当サイトからダウンロードされるソフトウェアやマニュアルなどの情報(以下「本件ソフトウェア」)に関し、株式会社シンメトリック(以下「甲」といいます)と、本件ソフトウェアの全部又は一部をハードディスク等の記憶装置へ保存し、又は本件ソフトウェアに含まれるプログラムをコンピュータ上で実行する利用者との間で締結される契約です。 本契約はすべての利用者について適用され、利用者は申込に際し本契約のすべてを理解し、承諾したものとします。 第1条 本契約の成立、効力及び終了 (1) 利用者は、本件ソフトウェアの全部又は一部をコンピュータのハードディスク等の記憶装置へダウンロード、及びインストール等により一時的であるか否かを問わず保存したとき、又は本件ソフトウェアを使用したときは、本契約の締結に同意したものとみなされます。この利用者の同意をもって、本契約は成立し、効力を生じます。 なお、利用者が本契約に同意されないときは、下に表示されている「同意しない」ボタンをクリックすることにより 「同意しない」を選択するものとします。利用者が「同意しない」を選択された場合には、利用者は、本件ソフトウェアを コンピュータのハードディスク等の記憶装置へダウンロード、及びインストール等をすること、又は本件ソフトウェア 使用することは一切できません。 (2) 甲は、利用者の承諾無しに、本規約を変更することがあります。この場合、変更後の規約が適用されます。 (3) 利用者は、自己が保存した本件ソフトウェアの全てを削除することにより、本契約を終了させることができます。 (4) 利用者は、理由のいかんを問わず、本契約の終了について甲に対し補償金その他いかなる名目での支払いも請求することはできないものとします。 第2条 使用条件 甲は、利用者に対し、本件ソフトウェアを日本国内において本契約に基づく条件及び甲が定める各本件ソフトウェアの使用目的の範囲内で、非独占的に無償で使用することができる譲渡不能な権利を許諾します。 なお、本契約によって本件ソフトウェアを使用することができるのは、利用者本人のみです。 第3条 禁止事項 (1) 利用者は、本契約において明示的に認められた場合を除き本件ソフトウェアを複製することはできません。 (2) 利用者は、本件ソフトウェアを第三者に配布、レンタル、リース、貸与及び譲渡することはできません。 (3) 利用者は、本件ソフトウェアに含まれるプログラムに対して、修正を加えること、翻訳、翻案を行うこと、及び逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングを行うことはできません。 第4条 著作権の帰属 本件ソフトウェアの著作権は、全て甲に帰属します。 第5条 損害賠償・使用停止等 (1) 利用者は、本規約に反することにより、甲に生じた損害につき、賠償する義務を負います。 (2) 利用者は、本規約違反に対して、甲が民事訴訟提起、差止め、刑事告訴等の法的処分に出来ることをあらかじめ了知しているものとします。 (3) 甲は、利用者が本規約に定める各条項の1つにでも該当した場合又は長期間利用者と連絡が取れない場合又は利用者が長期間本件ソフトウェアを利用していない場合は利用者の本件ソフトウェアの利用を停止することができます。 (4) 甲は、自己の判断で本件ソフトウェアの運営を終了し、又は本件ソフトウェアに関する権利を第三者に譲渡若しくは貸与することができます。利用者は異議をとどめずにこれに承諾するものとします。 第6条 免責 (1) 甲は、利用者、その他の第三者が本件ソフトウェアに関連して直接間接に蒙ったいかなる損害に対しても、賠償等の一切の責任を負わず、かつ、利用者はこれに対して甲を免責するものとします。 (2) 甲は利用者に対し、本件ソフトウェアの動作保証、使用目的への適合性の保証、商業性の保証、使用結果についての的確性や信頼性の保証、第三者の権利侵害及び瑕疵担保義務も含め、いかなる責任も一切負いません。甲がこれらの可能性について事前に知らされていた場合も同様です。 (3) 甲は利用者に事前の同意、通知等を要することなく、本件ソフトウェアの仕様又は内容の変更、修正、配布方法等の変更及び対価の設定をすることができます。 (4) 甲は利用者に対し、本件ソフトウェアに関する技術サポート、保守、 デバック、アップグレード等いかなる技術的役務の提供義務も負いません。 (5) 甲から利用者に提供される本件ソフトウェアにかかる情報についても、直接間接を問わず、本条各項の規定が適用されます。 第7条 一般条項 (1) 本契約は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に基づいて解釈されます。本件ソフトウェアに関して甲と利用者間に生じた紛争は、東京地方裁判所を第1審専属管轄裁判所とします。 (2) 利用者は、日本の外国為替及び外国貿易法その他の適用される輸出入関連法及び規制、関係各国の諸法令、規制を遵守するものとします。
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